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皆さんこんにちは!
合同会社CLAS-LAB更新担当の中西です
~支援が“伴走型”になった理由🚶♀️🏢~
就労支援の現場で、何度も突き当たった壁があります。
それは――就職はできても、続かないという課題です。
初めての職場で緊張が続く
体調の波で欠勤が増える
報連相が難しく、誤解が積み重なる
仕事の切り替えが苦手で疲弊する
職場側が配慮の仕方を迷ってしまう
この課題を越えるために、就労支援事業は「就職支援」から「職場定着支援」へ、さらに「生活課題も含む支援」へと役割を広げていきました。ここに現代の就労支援の“第二の歴史”があります📘
2013年(平成25年)に、障害者自立支援法は改正の流れの中で障害者総合支援法へ(題名変更を含む施行)と整理され、障害福祉サービスの枠組みが「総合的に支える」方向へ強化されました。
ここで重要なのは、就労支援が「働かせる」ではなく、
地域生活を支え、その中で働くを成立させるという発想がより強まったことです。
2018年(平成30年)には、障害者総合支援法の改正で「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実が打ち出されました。
この時代の支援観を一言で言えば、
働くための支援は、生活の安定とセットであるということです。
生活リズム
金銭管理
体調管理
対人関係
通院・服薬
家族関係や住まい
これらが崩れると、就職だけ成功しても続きません。
そこで就労支援事業は、他機関と連携しながら“暮らしごと支える”方向へ拡張していきました🤝
2018年4月1日から、精神障害者が障害者雇用義務の対象に加わりました。
これは雇用の入口を広げただけでなく、職場定着の支援を社会全体で強める必要性を浮き彫りにしました。
精神障害は外から見えにくく、体調の波も出やすい。
企業側も「どう配慮すればよいか」迷う場面が増えます。
その時に、支援者が入って調整し、相談の仕組みを作ることで離職を防げるケースが多い。
つまり、この時代の就労支援事業は、本人支援だけでなく、
**企業支援(受け入れ支援)**の役割が大きくなっていきました。
現在、民間企業の法定雇用率は2.5%で、一定規模以上の企業には雇用義務があります。
制度が動くほど、雇用の数は増えやすくなります。
しかし、ここで次の問いが生まれます。
「採用した人が、安心して働き続けられる環境はあるか?」
ここから、就労支援事業の評価軸は変わっていきます。
就職者数だけでなく、定着率
本人の満足度(無理なく続けられているか)
職場側の納得度(負担が偏っていないか)
支援の連携力(医療・家族・行政・企業)
就労支援は“数字の成果”も必要ですが、
本質は「続くこと」や「再挑戦できること」にあります🌱
就労支援の歴史は、障害福祉だけで完結しません。
もう一つ大きい流れが、生活困窮者自立支援制度です。
厚生労働省の「沿革」でも、支援体制強化の中で就労準備支援事業などが位置づけられ、2018年の改正では就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施努力義務などが示されています。
ここでのポイントは、仕事探し以前に必要な支援が“制度化”されたことです。
朝起きる
外出する
人と話す
生活を整える
働く体力と習慣を作る
就労支援事業は、こうした「準備」を支えることが社会的に認められ、
支援対象もより幅広くなっていきました。
現代の就労支援事業は、次の3つを同時に担っています。
本人への伴走:自己理解、スキル、体調、相談力を育てる
企業への伴走:職務設計、合理的配慮、相談体制づくり
暮らしへの伴走:住まい、金銭、医療、家族、地域との接続
就労支援の歴史は、支援者の役割が広がった歴史でもあります。
「面接の練習」だけでは足りない。
「就職」だけでは終わらない。
そして、失敗してもやり直せる道を用意する。ここまで来て初めて、就労支援は“人生を支える事業”になります🌿
就労支援事業は、
制度の拡充(2013・2018)と、雇用義務の拡大(2018精神)、さらに生活困窮分野の就労準備支援などを通じて、
「就職」から「定着」「生活と仕事の統合支援」「再挑戦」へと進化してきました。